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リットー不動産センター
お部屋探しのポイント
お部屋探し5つのポイント
Point.1 自分がどの地域でどんな間取りの部屋に住みたいかはっきりさせる!
自分がどの地域でどんな間取りの部屋に住みたいかはっきりさせる事です。
しかし「人気のエリアで駅から近く広くて安い…・・」そんなわがまま物件はあるはずがありません。
そこで自分の一番譲れないポイントをまず10項目くらいあげて、譲れる個所と譲れない個所を半々にし交渉すると自分にあった物件が見つけやすいと思います。

Point.2 物件を絞り込む
物件案内は3から4件くらいに絞ってみてまわられてはいかがでしょうか
あまり見ても迷いが出てなかなか決められなくなります。
よく例えられるのがお見合いです。多くの人とお見合いするのがよいでしょうが、数が多いと迷いが出ます。だいたい最初にひらめいた人が良いみたいです。物件探しも同じようなものなのではないでしょうか?

Point.3 こんなことには、要注意!
不動産会社の中には物件案内して「直ぐなくなるから」とか凄くあせらせる業者さんはあまりよくないと思います。手付金をしつこく取りたがる業者も要注意です。
物件を見てますと各業者さんの看板が沢山ついた物件や、どの業者さんに来店しても紹介される物件は避けたほうが無難な場合が多いです。
それは、業界用語で(オープン物件)と言い、あらゆる業者が募集し、どのような方でも紹介します。会社の寮として借りてる部屋や(男性2、3人で入居)学生の2人住まい、事務所、倉庫、集会場として使用される・・・等自分の生活スタイルに合わないかもしれません??

Point.4 宅地建物取引主任者の確認
不動産のスペシャリスト、宅建業を営むのに事務所に5人に1人以上常時従事してないといけません。重要事項説明書の説明時には必ず宅地建物取引主任者が主任者証を提示して説明しなければなりません。悪質業者は事務所に1人もいない「名義借り」が多いです。重要事項説明書の説明時には必ずチェックしてください。ちなみに当社社員の免許保有率は80%です

Point.5 重要事項説明書
契約前に重要な事項を必ず説明しなければならず、怠ると業者が罰せられます。
宅地建物取引主任者が必ず説明しなければなりません、悪質業者は「主任者が今日は不在で後日ですと時間が掛かるのでとりあえずサインを下さい。」等免許を持たない社員が説明します。
お客様の重要な事柄の説明です、知る権利があり十分注意をしてください。

お部屋探しの手順

1 まず、1ケ月に何日へ家捜しに動けるか考えてください。
特に、新婚さんなどは挙式の日が迫ると部屋探しに動けなくなる余裕をもって2〜3ヶ月前に。物件探しに1ヶ月、入居申し込みから契約まで1週間、引越しまでに、2週間から3週間、合計約2ヶ月。子どもがいる家庭では、幼稚園の受入先探し、学校の転入届など早めにしないと、教科書や制服がまにあわない場合があります。そして忘れてはならないのが、現在も賃貸住宅を借りている人は、解約の予告を何ヶ月前にだせば良いか確認して下さい。

2 予算とは、最初に払うお金(敷金礼金など)や月々の賃料などのことですが、この予算の組み立てが重要です。今後の生活が楽しく過ごせるかどうかに大きく左右されます。無理をすると後でロウソクに火を灯すような生活が待っている?。まわりの同じような家族構成の人の家賃などを、聞き参考にされたほうがよいと思います。

3 優先順位をつける。希望する地域・間取・家賃や駅までの距離・周辺環境・日当たり・設備などの希望条件を書き出し、何のために引越しをするのか、それにより何を優先させなくてはならないかを決める。これは、すべての希望がかなうことはめったにない為、事前に優先順位を決め、スムーズに部屋探しができるようにする為のコツであると言えます。

4 当HPで気に入った物件が見つかれば、早速訪問する。事前に電話で連絡する事を忘れずに。その際、希望条件を伝え、他にも無いか、探しておいてもらう事がコツ。訪問して、アンケートも書くが、希望条件を明確にしっかり伝える事が、大事。また、担当者があなたのライフスタイルや希望条件を知る為にいろんな質問をしますがこれも明確に答え希望を伝えましょう。この質問を業界用語で聞き出しなどと言われていますが、これによりあなたの希望する物件を営業マンがピックアップする大事な作業なのです。

5 一度に数件下見すると、どの物件がどんな様子だったか、解らなくなるのでメモを取りチェックして下さい。

物件のチェック 環境のチェック
日当たり・風通し・防音・収納スペースや水まわりのチェック。
また、床・壁や設備のチェック。設備などに、不備があればその場で、担当者に修理してもらえるか現状の引渡しか確認し相談して下さい。
周囲の環境や安全面、騒音・振動・大気など、自治会なども相談ください。

6 契約したい物件が見つかると、まず「入居申し込み書」を記入する。その前に、契約期間・更新料の有無・解約予告は何ヶ月前か・修繕費の負担・禁止事項・敷金の返還についてなど確認しよう。

入居申込記入内容の例
現住所・氏名・勤務先・学校名・住所・年収これらは契約者も保証人も同じく記入。
保証人との続柄これは、友人・知人より身内の方が好ましい。事前に、身内の方に相談して記入内容を聞いておけば、スムーズに進む。(注意:当たり前だが保証人は、保証能力のある人に頼もう。)
これをもとに貸主側は、入居審査をします。その際に、申し込み金を預けます。(通常家賃の1ヶ月分)
入居審査は、普通ならその場か翌日、遅くても3日以内。審査に落ちれば、申し込み金は、返金されます。審査にパスすれば、申し込み金は、手付金になり、契約金の一部になります。後日契約です。説明の中で解らない事は、その場で確認しましょう。

4 契約しカギ渡し、前もってガス、電気、水道の開栓や分譲マンションなら管理に対して引越し日の事前連絡をして下さい。

新婚さん部屋探しのポイント

Point.1 新築物件希望の方は・・・
新築を考えるなら半年前ぐらいに来店ください、新築なら半年前に申し込みして家賃は完成日からしか掛かりませんから安心でします。

Point.2 中古物件希望の方は・・・
中古をお考えなら入居日の1月半前ぐらいに来店ください。中古物件を検討するのに3,4ケ月前に来店し物件を探されても、良いのが見つかっても3.4ケ月前からカラ家賃が発生します。悪質業者は「その頃は物件が無い」など言って申し込みを強要しますが当社なら物件は沢山あります。心配しないで下さい。

Point.3 新築をお勧めします!
中古の物件だと奥様方の輪に入りにくいですが、新築ならそのような心配は無用です。学生に例えると、学校に途中から転向してくるより、入学から一緒の方が付き合いやすいと思います。どちらかと言えば新築のほうがお勧めかも???

Point.4 新築物件の注意点!
新築の場合は天候に左右されやすく工事が遅れ入居時期がずれる場合があります。挙式に間に合わない場合もよくあります。  最初から後期の遅れを多少考慮して、仲介業者と密に連絡をとる事を怠らないで下さい。

用語説明


マンション アパート ハイツ
鉄筋造りや鉄骨でも3階以上の物件を指します。 木造や鉄骨でも築年数の古い物件を指します。 鉄骨や木造でも築年数の浅い物件を指します。
メゾネット ロフト ps
1,2階があり部屋の中に階段を設けたもので、一戸建て感覚の連棟物件を指します。 屋根裏部屋を指します。物件の最上階だけにある場合が大半です。はしごが備えてありけっこう場所を取ります。 パイプスペースの略
リロケーション 敷金 敷引き
契約期間限定を最初から決めてある物件をさします。 退去時の修繕費や家賃滞納などに備え貸主が預かる費用。 敷金から契約時に退去時差し引く額を設定する。敷引きを設定しても補修費を徴収する貸主もまれにおられるので最初に確認してください。
礼金 更新料 仲介手数料
契約時に支払う貸主に対しての謝礼金的なもの。退去時は返金されません。 契約期間を設け(滋賀では2年が主流)更新するのに掛かるお金。 賃貸住宅の多くは仲介で取引されるが、その謝礼として家賃の1ケ月を上限として支払うもの。ガレージの仲介料まで請求する業者は要注意です。
手付金 契約書 前家賃
申し込み時に支払うもので契約金の一部に充当されます。 賃貸借契約の内容を明記。(契約書を必ず作成しなくてはいけないわけではありません。第三者に対抗する為に作成してる) 家賃の支払は前払いが主流です。例えば4月分なら3月末入金
保証金 定期借家権 更新事務手数料
敷金と同じ性質で、地域により呼び方が変わります。 期間限定がある物件で契約書内で「定期借家権」による期間限定契約とある物件は期間満了後必ず退去を求められます。しかし貸主との合意で更新は可能です。 主に更新料が無い物件で更新時に支払う費用。5千円から2万円が相場更新料も更新事務手数料も合わせて請求する業者は悪質業者が多いです。
契約前に要チェック
テラスハウス RC造 SRC造
連棟(連続)式住宅。 鉄筋コンクリート造の略 鉄筋鉄骨コンクリート造の略
ツーバイフォ− PC造  
2×4インチの断面の部材を標準に使い、主として壁面で支える木造工法。耐震・耐火性に優れています。 プレキャストコンクリート造。工場であらかじめ鉄筋コンクリートパネルを製造し、これを現場で組み立てて構造体を作る工法で建てられた構造。

その他

  • 短期賃貸借の廃止

    短期賃貸借保護制度の廃止について 平成16年4月1日から「短期賃貸借制度」が廃止され「明渡猶予制度」が導入されています

    法務省民事局

    平成16年4月1日以降の新規の建物賃貸借
    平成16年4月1日以降の新規の賃貸借契約により、抵当権が設定されている借家・賃貸マンション等に入居された方については、将来抵当権が実行されて競売になった場合の賃借人保護のルールが変わりました(民法395条の改正)。
    これまでの「短期賃貸借制度」が廃止され、新たに「明渡猶予制度」が導入されています。

    短期賃貸借制度

    期間3年以内の建物賃貸借による入居者は、競売開始前の賃貸借契約(競売開始前の更新を含む。)による賃借期間が、競落人の代金納付(所有権移転)の時点でまだ残っている場合には、競落後も賃借人として保護されるという制度
    保護の要件を満たしている場合には、
    • 競売による家主の交代後も、残りの賃借期間は居住できます。
    • 新しい家主に対し敷金返還を請求することができます。
    【短期賃貸借制度の問題点】
    1. 競売手続中に賃借期間が満了した入居者は、競売手続中に更新をしても、全く保護されない(直ちに立退き)。
    2. 高額の敷金差入れを仮装して不当な利益を得るなどの執行妨害の手段として濫用されている。

    明渡猶予制度

    建物賃借期間の長短に関係なく、競売開始前から入居しているすべての賃借人が、競落人の代金納付(所有権移転)の時から6か月間は、そのまま居住できるという制度
    • 競売による家主の交代があっても、確実に6か月間の居住が確保されます(この間は、家賃相当額を新しい家主に対して支払うことになります)(今まで家賃滞納がないことが条件)。
    • 敷金返還は、元の家主に対して請求することになります。(抵当権が執行された場合、預けてる敷金や保証金が元の家主からのみ請求、新しい家主には請求できない、これにより敷金や保証金が返却されない場合が考慮される。)

    平成16年3月31日までに締結された短期賃貸借

    平成16年3月31日までの短期賃貸借については、同年4月1日以降に更新された場合も含めて、引き続き短期賃貸借制度が適用されることになります。

    土地の賃貸借は、明渡猶予制度の対象にはなりませんが、期間5年以内の土地の賃貸借で平成16年3月31日までの契約分については、同年4月1日以降に賃貸借契約を更新した場合も含めて、引き続き短期賃貸借制度が適用されることになります。
    今回の改正法では、賃借権に優先する抵当権者の同意が得られる場合には、賃借権が優先する旨の同意の登記をすることにより、競売による家主の交代後も従前どおり賃借することができる(更新も可能)という制度も、新たに設けられています(民法387条)。
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