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短期賃貸借保護制度の廃止について 平成16年4月1日から「短期賃貸借制度」が廃止され「明渡猶予制度」が導入されています 法務省民事局 平成16年4月1日以降の新規の建物賃貸借 平成16年4月1日以降の新規の賃貸借契約により、抵当権が設定されている借家・賃貸マンション等に入居された方については、将来抵当権が実行されて競売になった場合の賃借人保護のルールが変わりました(民法395条の改正)。 これまでの「短期賃貸借制度」が廃止され、新たに「明渡猶予制度」が導入されています。 短期賃貸借制度 期間3年以内の建物賃貸借による入居者は、競売開始前の賃貸借契約(競売開始前の更新を含む。)による賃借期間が、競落人の代金納付(所有権移転)の時点でまだ残っている場合には、競落後も賃借人として保護されるという制度 保護の要件を満たしている場合には、 明渡猶予制度 建物賃借期間の長短に関係なく、競売開始前から入居しているすべての賃借人が、競落人の代金納付(所有権移転)の時から6か月間は、そのまま居住できるという制度 平成16年3月31日までに締結された短期賃貸借 平成16年3月31日までの短期賃貸借については、同年4月1日以降に更新された場合も含めて、引き続き短期賃貸借制度が適用されることになります。
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